
特定技能制度とは、深刻な人手不足と認められた産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を労働力として受け入れる制度です。特定技能外国人の受入れ企業である特定技能所属機関は、管轄の地方出入国在留管理局に対し特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられています。届出の不履行や虚偽の届出については、罰則の対象とされているため、留意する必要があります。
特定技能所属機関による届出には、定期届出と随時届出の2種類があります。
定期届出は、特定技能外国人の受入れと活動状況、及び支援実施状況を年4回、定期的に入管局に報告するものです。定期届出の提出期間は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内です。
第1四半期:
提出期間:4月1日~4月15日 (対象期間:1月1日~3月31日)
第2四半期:
提出期間:7月1日~7月15日 (対象期間:4月1日~6月30日)
第3四半期:
提出期間:10月1日~10月15日(対象期間:7月1日~9月30日)
第4四半期:
提出期間:1月1日~1月15日 (対象期間:10月1日~12月31日)
受入れ・活動状況に係る届出は、特定技能所属機関が提出する必要があります。さらに、支援実施状況に係る届出は、一部委託を含み、支援の実施を自社で行っている場合は、特定技能所属機関が提出しなければなりません。ただし、支援の実施を登録支援機関に全て委託している場合は、登録支援機関が提出します。
随時届出は、特定技能外国人の雇用条件の変更、雇用契約の終了、新たな雇用契約の締結、支援計画の変更、支援の委託先の変更などが発生した場合に提出するものです。提出期間は事由発生日から14日以内です。
支援を登録支援機関に全て委託している場合でも、登録支援機関に届出を委託することはできないため、特定技能外国人を受け入れている受入れ企業(特定技能所属機関)が提出します。
提出は以下の方法で行います:
郵便または持参
・特定技能所属機関の本店所在地を管轄する出入国在留管理官署に提出します。
・法人の場合は登記上の本店所在地を管轄する入管局が提出先となります。
オンライン
・出入国在留管理庁電子届出システムを利用して提出可能です。