2027年4月から何が変わる?飲食料品製造業の特定技能1号・2号の改正ポイント


【飲食料品製造業分野・特定技能制度の主な改正点】
令和8年(2026年)8月28日公表

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
-飲食料品製造業分野の基準について-」
の一部改正が公表されました。

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■ ① 令和9年4月1日から業務区分が変更
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これまでの業務区分
「飲食料品製造業全般」

  ↓

令和9年(2027年)4月1日以降

・飲食料品製造業
・水産加工業

の2つに切り分けられます。

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■ ② 特定技能1号の日本語能力
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特定技能1号については、

・国際交流基金日本語基礎テスト
・日本語能力試験(JLPT)N4以上

など、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準が求められます。

技能実習2号を良好に修了した者については、一定の場合に技能・日本語能力の証明が不要となる取扱いがあります。

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■ ③ 特定技能2号に日本語能力の基準
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令和9年(2027年)4月1日以降、特定技能2号について、

「日本語教育の参照枠 B1相当以上」

の水準が求められます。

資料では、

・日本語能力試験(JLPT)N3以上
 ※CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る

と記載されています。

※令和9年4月1日以降のB1相当以上の取扱いについては「別途お知らせします」とされています。

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■ ④ 特定技能2号には管理等実務経験が必要
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特定技能2号については、試験の合格に加えて、

「飲食料品製造業分野において、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者」

としての実務経験を2年以上有することが必要です。

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■ ⑤ 「複数の従業員」とは?
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「複数の従業員を指導しながら作業に従事し」の「複数」とは、

「2名以上」

とされています。

指導・監督を受ける者として、

・技能実習生
・アルバイト従業員
・特定技能外国人等

が記載されています。

また、指導・監督を受ける者には日本人も含まれ、国籍は問いません。

さらに、指導・監督を行う対象者は、必ずしも同一人物でなくてもよいとされています。

職場の状況やシフトの都合等により、

「一部の期間又は時間において、2人以上の指導・監督を行わない期間又は時間」

があっても差し支えないとされています。

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■ ⑥ 「指導する」「工程を管理する者」とは?
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「指導する」とは、

作業員に対して直接または間接的に、作業工程等について主導すること

が想定されています。

また、「工程を管理する者」は、

事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業に関する管理業務を補助する者

とされています。

具体的な役職として、

・担当部門長
・ライン長
・班長等

が例示されています。

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■ ⑦ 管理等実務経験を証明する書類
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特定技能1号外国人を「工程を管理する者」として従事させる際には、

実務経験を客観的に証明する書類として、

・辞令
・職務命令書等

をもって役職を命じ、業務に従事させることとされています。

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■ ⑧ 1号・2号が行う業務
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【特定技能1号】

飲食料品製造業について、

・飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工
・安全衛生の確保

の業務に幅広く従事することが求められます。

「製造・加工」とは、

・原料の処理
・加熱
・殺菌
・成形
・乾燥等

の一連の生産行為等をいいます。

「単なる選別、包装(梱包)のみ」の作業は、製造・加工には当たりません。

【特定技能2号】

上記の製造・加工及び安全衛生の確保に加え、

複数の技能者を指導しながら、

・衛生管理
・安全衛生管理
・品質管理
・納期管理
・コスト管理
・従業員管理
・原材料管理等

に従事することが求められます。

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■ ⑨ 旧試験についての経過措置
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令和9年3月31日までに旧制度の試験を受験し、合格した者については、

対応する新制度の試験に合格したものとみなす取扱いがあります。

例えば、

令和9年3月31日までに
「飲食料品製造業特定技能1号評価試験」
を受験して合格した者

  ↓

「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
に合格したものとみなされます。

2号についても同様の経過措置があります。


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■ ⑩スーパーマーケットでの販売業務に注意
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総合スーパーマーケット及び食料品スーパーマーケットについては、
食料品製造を行う事業所が対象となります。

今回の改正では、これらの事業所について、

「関連業務としても販売業務に従事することは認められません。」

という点が示されています。

そのため、スーパーマーケットで特定技能外国人を受け入れる場合は、
販売業務に従事させないよう注意が必要です。

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■ ⑪ 育成・キャリア形成プログラム
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「育成・キャリア形成プログラム」が新設されます。

飲食料品製造業分野では、

・育成就労
・特定技能1号
・特定技能2号

を通貫したプログラムとすることが基本とされています。

プログラムには、

・各レベルの業務内容
・習熟の目安となる年数
・レベルアップに必要な経験
・実績
・資格
・検定など

を含むものとされています。

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【受入れ企業が今から準備すべきこと】
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特に、現在の特定技能1号外国人を将来2号に移行させたい会社は、

① 班長・ライン長等に任命する
② 2名以上の従業員を指導する経験を積ませる
③ 本人自身も製造作業に従事させる
④ 工程管理を担当させる
⑤ 辞令・職務命令書等を残す

ことが重要です。

特に「2年間働いた=2号の実務経験」ではありません。

「複数の従業員を指導しながら、自らも作業に従事し、工程を管理した経験」を2年以上積むことがポイントです。

この記事を書いた人

Sevenseas

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