【飲食料品製造業分野・特定技能制度の主な改正点】
令和8年(2026年)8月28日公表
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
-飲食料品製造業分野の基準について-」
の一部改正が公表されました。
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■ ① 令和9年4月1日から業務区分が変更
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これまでの業務区分
「飲食料品製造業全般」
↓
令和9年(2027年)4月1日以降
・飲食料品製造業
・水産加工業
の2つに切り分けられます。
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■ ② 特定技能1号の日本語能力
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特定技能1号については、
・国際交流基金日本語基礎テスト
・日本語能力試験(JLPT)N4以上
など、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準が求められます。
技能実習2号を良好に修了した者については、一定の場合に技能・日本語能力の証明が不要となる取扱いがあります。
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■ ③ 特定技能2号に日本語能力の基準
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令和9年(2027年)4月1日以降、特定技能2号について、
「日本語教育の参照枠 B1相当以上」
の水準が求められます。
資料では、
・日本語能力試験(JLPT)N3以上
※CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る
と記載されています。
※令和9年4月1日以降のB1相当以上の取扱いについては「別途お知らせします」とされています。
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■ ④ 特定技能2号には管理等実務経験が必要
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特定技能2号については、試験の合格に加えて、
「飲食料品製造業分野において、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者」
としての実務経験を2年以上有することが必要です。
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■ ⑤ 「複数の従業員」とは?
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「複数の従業員を指導しながら作業に従事し」の「複数」とは、
「2名以上」
とされています。
指導・監督を受ける者として、
・技能実習生
・アルバイト従業員
・特定技能外国人等
が記載されています。
また、指導・監督を受ける者には日本人も含まれ、国籍は問いません。
さらに、指導・監督を行う対象者は、必ずしも同一人物でなくてもよいとされています。
職場の状況やシフトの都合等により、
「一部の期間又は時間において、2人以上の指導・監督を行わない期間又は時間」
があっても差し支えないとされています。
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■ ⑥ 「指導する」「工程を管理する者」とは?
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「指導する」とは、
作業員に対して直接または間接的に、作業工程等について主導すること
が想定されています。
また、「工程を管理する者」は、
事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業に関する管理業務を補助する者
とされています。
具体的な役職として、
・担当部門長
・ライン長
・班長等
が例示されています。
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■ ⑦ 管理等実務経験を証明する書類
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特定技能1号外国人を「工程を管理する者」として従事させる際には、
実務経験を客観的に証明する書類として、
・辞令
・職務命令書等
をもって役職を命じ、業務に従事させることとされています。
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■ ⑧ 1号・2号が行う業務
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【特定技能1号】
飲食料品製造業について、
・飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工
・安全衛生の確保
の業務に幅広く従事することが求められます。
「製造・加工」とは、
・原料の処理
・加熱
・殺菌
・成形
・乾燥等
の一連の生産行為等をいいます。
「単なる選別、包装(梱包)のみ」の作業は、製造・加工には当たりません。
【特定技能2号】
上記の製造・加工及び安全衛生の確保に加え、
複数の技能者を指導しながら、
・衛生管理
・安全衛生管理
・品質管理
・納期管理
・コスト管理
・従業員管理
・原材料管理等
に従事することが求められます。
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■ ⑨ 旧試験についての経過措置
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令和9年3月31日までに旧制度の試験を受験し、合格した者については、
対応する新制度の試験に合格したものとみなす取扱いがあります。
例えば、
令和9年3月31日までに
「飲食料品製造業特定技能1号評価試験」
を受験して合格した者
↓
「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
に合格したものとみなされます。
2号についても同様の経過措置があります。
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■ ⑩スーパーマーケットでの販売業務に注意
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総合スーパーマーケット及び食料品スーパーマーケットについては、
食料品製造を行う事業所が対象となります。
今回の改正では、これらの事業所について、
「関連業務としても販売業務に従事することは認められません。」
という点が示されています。
そのため、スーパーマーケットで特定技能外国人を受け入れる場合は、
販売業務に従事させないよう注意が必要です。
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■ ⑪ 育成・キャリア形成プログラム
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「育成・キャリア形成プログラム」が新設されます。
飲食料品製造業分野では、
・育成就労
・特定技能1号
・特定技能2号
を通貫したプログラムとすることが基本とされています。
プログラムには、
・各レベルの業務内容
・習熟の目安となる年数
・レベルアップに必要な経験
・実績
・資格
・検定など
を含むものとされています。
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【受入れ企業が今から準備すべきこと】
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特に、現在の特定技能1号外国人を将来2号に移行させたい会社は、
① 班長・ライン長等に任命する
② 2名以上の従業員を指導する経験を積ませる
③ 本人自身も製造作業に従事させる
④ 工程管理を担当させる
⑤ 辞令・職務命令書等を残す
ことが重要です。
特に「2年間働いた=2号の実務経験」ではありません。
「複数の従業員を指導しながら、自らも作業に従事し、工程を管理した経験」を2年以上積むことがポイントです。
