【相談事例】特定技能2号で家族を日本に呼ぶ方法とは?実際の相談事例からご紹介

2025/07/08

特定技能2号で家族を日本に呼ぶ方法とは?

外国人材の受け入れ支援を行っている弊社では、日々さまざまな特定技能に関するご相談をいただいております。
特定技能制度の運用が始まってから6年が経過し、最近では特定技能1号から2号へ移行する方も徐々に増えてきました。

特定技能2号になることで、在留期間の上限がなくなり、より安定した長期的な就労・生活が可能になります。
今回は、実際に特定技能2号で働いている方からいただいた「家族を日本に呼びたい」というご相談事例をご紹介します。

ご相談事例:カンボジア出身の特定技能2号人材

今回ご相談いただいたのは、農業分野で特定技能2号として働いているカンボジア出身の方です。
現在は安定した勤務を続けており、「今後は妻と一緒に日本で生活しながら、より安心して働きたい」と強く希望されていました。

一方で、奥様はまだ特定技能1号の在留資格を取得しておらず、特定技能試験に合格するにはまだ時間がかかる見込みでした。

提案:家族滞在ビザによる呼び寄せ

そこで弊社では、特定技能2号の方であれば「家族滞在ビザ」を活用することで、配偶者を日本に呼ぶことが可能である点をご説明しました。

奥様はまず家族滞在ビザで来日し、日本で生活を共にしながら、特定技能試験の合格を目指すことができます。
ご本人もこの提案に大変喜ばれ、「ぜひその方向で進めたい」と前向きに検討されました。

また、受け入れ企業様からも、「家族と一緒に暮らせることで、より長く安定して働いてもらえるのであれば歓迎」とのご理解をいただいております。

家族滞在ビザのポイント

特定技能2号で配偶者や子を呼ぶ際に利用できる「家族滞在ビザ」には、以下のような条件や制限があります:

  • 呼び寄せが可能なのは「配偶者」および「子」に限られます。
  • 「両親」や兄弟姉妹などは対象外です。
  • 家族滞在ビザで来日した方は、原則としてフルタイム就労はできません。
  • 週28時間以内のパートタイム就労は、資格外活動の許可申請により可能です。

制限はあるものの、日本での生活に慣れながら試験準備ができる貴重な期間として、有効に活用できます。

弊社の支援体制について

弊社では、行政書士と連携しながら、以下のような在留関連手続きをトータルでサポートしています:

  • 家族滞在ビザの申請サポート
  • 資格外活動許可の申請手続き
  • 試験合格後の在留資格変更支援
  • 生活支援・職場定着サポート

「家族で日本に住みたい」「安心して長く働きたい」といった外国人材の思いに寄り添い、企業様とも協力しながら最適な受け入れ体制を構築しています。

長期雇用をご検討の企業様へ

特定技能2号の人材は在留期間の上限がないため、長期雇用が可能であり、安定した人材確保につながります。
また、家族帯同が可能になることで、生活面の不安が減り、職場への定着率も向上する傾向があります。

「長く働いてくれる人材を受け入れたい」
「家族での滞在も視野に入れた採用を考えたい」
そんな企業様は、ぜひ弊社までご相談ください。

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外国人材に関するサポート実績多数の弊社が、全力でご支援いたします。

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