2025年4月の制度改正により、特定技能外国人への定期的な面談はオンラインでも実施可能になりました。この記事では、その面談に関するルールや注意点をまとめていますので、ぜひご確認ください。
定期的な面談の実施義務
特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するために、以下の面談を3か月に1回以上実施する必要があります。
- 1号特定技能外国人本人との面談
- 監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)との面談
オンライン面談に関するルール
これまで対面で行っていた面談については、以下のルールの下で「オンライン面談」も可能です。
面談対象者の同意
- 特定技能外国人の同意は「支援計画書」(参考様式第1-17号)の該当欄と署名欄で確認します。
- 監督者については、任意の様式で同意を確認して構いません。
- 同意がない場合や、面談対象者が対面を希望する場合(過去に同意していても含む)は、必ず対面で実施します。
録画と保存義務
- オンライン面談の様子は録画し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上保管します。
- 地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧を求められた場合には、これに応じる必要があります。
問題が疑われる場合の対面面談
オンライン面談の結果、以下が疑われる場合には、改めて対面で面談を行う必要があります。
- 業務内容・待遇・保護に関する問題
- 第三者の介入の疑い
オンライン面談に関する留意事項
- 受入れ後初めての面談及び面談担当者変更後の初めての面談は、信頼関係構築の観点から対面面談を行うことが望まれます。
- オンライン面談を行う場合でも、1年に1回以上は対面面談を行うことが望まれます。
- オンライン面談では、周囲に面談対象者以外がいないことや第三者の影響を受けていないことを確認する必要があります。
具体的な確認方法として:
- 面談開始前に、面談対象者に部屋全体を映してもらい、周囲に人がいないことを確認する。
- 面談開始前に、面談対象者がイヤホンや別のモニター・マイクを使用していないことを確認する。
- 面談対象者に、カメラを向いて話してもらう。
- 不審な点があれば、面談後に個別に連絡を取り、状況を確認する。
- 毎回同じ質問を繰り返すのではなく、質問の順番や仕方を変えて、面談対象者の様子を確認する。
面談の実施体制
定期面談は、支援責任者または支援担当者が行う必要があり、特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画全体を委託している場合を除き、第三者への委託は認められません。
ただし、専門家や通訳者などを履行補助者として同席させることは可能です。
その他の留意事項
- 面談の場では、生活オリエンテーションで提供した情報を必要に応じて改めて提供することが求められます。
- 面談は、1号特定技能外国人が十分理解できる言語で行う必要があります。
- 面談において労働関係法令の違反を知った場合は、労働基準監督署等に通報する必要があります。資格外活動や在留カードの取り上げ等の問題を知った場合は、地方出入国在留管理局に通報する必要があります。
- 漁業分野で長期間洋上で活動する場合は、3か月に1回以上、無線や船舶電話で連絡を取り、帰港時に面談を行うことが認められます。
面談の頻度
定期的な面談は、従前のとおり3か月に1回以上行う必要があります。
