
今回は、建設業を営む企業様からご相談をいただいた案件についてご紹介したいと思います。
ご相談いただいたのは、「現在自社で働いているモンゴル人の技能実習生を、今後も引き続き“特定技能”として雇用したい」とのご希望でした。
この実習生の方は、真面目で勤勉な働きぶりが評価され、会社としてもぜひ今後も一緒に働いてほしいという強い思いがあったようです。一方で、本人も引き続き日本で働きたいという希望を持っており、双方の気持ちが一致した理想的なケースでした。
しかしながら、現在利用しているモンゴルの送出機関によるサポート体制に不安があるとのことで、手続きの進め方や情報提供が不十分な点について、企業様も実習生本人も不安を抱えていらっしゃいました。
そこで、特定技能の登録支援機関である弊社に対し、「在留資格の変更や特定技能の手続きを全面的にサポートしてもらえないか」とのご相談をいただきました。
今回のケースでは、技能実習終了後に一度モンゴルに帰国し、半年ほど休養を取った上で、再び日本に戻って働きたいという本人の強い希望がありました。そのため、一般的な在留資格「変更申請」ではなく、「在留資格認定証明書交付申請」での対応を選択しました。
この方法を取ることで、一旦帰国した後でも、正式なプロセスを経て再来日することが可能になります。
モンゴル人の場合、母国政府の関連機関である「モンゴル国労働・社会保障省の労働・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)」を通して、さまざまな手続きを行う必要があります。
このプロセスがやや複雑で、書類の準備や提出先の確認、翻訳の手配など、多くの工程が求められます。慣れていない企業様にとっては、大きな負担となり得る部分です。
弊社では、こうした複雑な手続きにもしっかりと対応しています。
特定技能制度は、外国人の方が日本で中長期的に働くための非常に有効な制度ですが、その手続きや運用には専門知識が必要です。
「手続きがよくわからない」「書類が難しい」「どこに相談すればいいのか迷っている」
そんなときは、ぜひお気軽に弊社にご相談ください。
経験豊富なスタッフが、企業様にも外国人の方にも安心していただけるサポートを提供いたします!