在留資格『特定技能』とは

2024/06/21

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決、成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1号

特定技能産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号の特徴は以下の通りです。

  • 在留期間:4か月、6か月、1年ごとの更新で最大5年
  • 技能水準:日本語試験と、各特定産業分野の試験に合格する必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合、試験が免除されます。
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認しますが、技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除
  • 家族の帯同:基本的に認められません
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援:対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号の特徴は以下の通りです。

  • 在留期間:6か月、1年または3年ごとの更新で在留期間の上限なし
  • 技能水準:各特定産業分野の試験に合格する必要があります。
  • 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者と子供)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援:対象外

特定技能外国人を雇用するには

特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ企業(特定技能所属機関)は特定技能外国人に対して支援する義務があります。日常生活や業務が円滑に行われるように支援計画を作成し、特定技能外国人へのサポートを適切に行います。

特定技能1号は支援が義務づけられていますが、特定技能2号に関しては、支援は義務づけられていません。また、支援に関しては、登録支援機関に委託することも可能となっています。

受入れ機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。

受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(特定技能雇用契約という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

登録支援機関について

登録支援機関とは、受入れ機関である特定技能所属機関から委託を受け、支援計画の作成や外国人のサポートなどを行う機関です。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。

登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

当社は人材紹介会社として、外国人材の採用をサポートします。提携の行政書士が法的手続きを支援しますので、どうぞ安心してお任せください。

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