
特定技能ビザは、即戦力となる外国人を採用したい企業にとって有効な制度です。企業が特定技能外国人を受け入れる際の手続きについて詳しくご紹介します。
特定技能ビザで外国人を受け入れるには、以下の条件を確認する必要があります:
受け入れが決定したら、外国人との雇用契約を締結します。
1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を行う場合には、受入れ機関において、支援体制の基準を満たす必要があります。)
雇用契約締結後、在留資格認定証明書(COE)を申請します。この証明書は、法務省が発行するもので、ビザ取得のために必要です。
法務省から交付された在留資格認定証明書(COE)を受け取ります。この証明書はビザ取得のために必要な重要な書類です。
在留資格認定証明書(COE)を受け取った後、外国人は自国の日本大使館または領事館でビザの申請を行います。
ビザが発行され、外国人が受領します。このビザにより、日本への入国と特定技能としての就労が可能になります。
ビザを取得した外国人が日本に入国します。入国時には在留カードが発行され、就労の準備が整います。
外国人が企業での勤務を開始します。雇用契約に基づき、企業と外国人双方が合意した業務が遂行されます。
特定技能ビザでの外国人受け入れは手続きが多岐にわたりますが、適切に準備を進めることでスムーズに実現できます。
当社は人材紹介会社として、外国人材の採用をサポートします。提携の行政書士が法的手続きを支援しますので、どうぞ安心してお任せください。