今回は、在留資格の特定技能と技能実習の違いについてお話しします。
特定技能制度とは
国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。 2019年4月から受入れが可能となりました。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。 詳細はこちら
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、1993年に創設された制度で、開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに寄与するという国際協力の推進を目的としています。
技能実習生は、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国で修得が困難な技能等を学びます。期間は最長5年です。
特定技能と技能実習の違い
| 項目 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 人材不足の解消 | 国際協力の推進 |
| 受入れ人数 | 基本的に上限なし(例外あり) | 事業所の規模による制限あり |
| 就労の範囲 | 16分野 | 90職種165作業 |
| 在留期間 | 最大5年、または無制限 | 最長5年 |
| 家族帯同 | 特定技能1号は不可、2号は可能 | 不可 |
まとめ
特定技能と技能実習は、混同されやすいですが、異なる制度であり、受入れ方法や就労の範囲など複数の相違点があります。受入れ企業は、特定技能と技能実習の相違点を把握し、適切な対応が求められます。
