特定技能外国人の住居について

2024/07/29

特定技能外国人を雇用するためには、日本で適切に働き、生活できるようにするための支援を行うことが義務化されており、受け入れ企業は、特定技能1号外国人の住居確保の支援を行うことが必須となっています。

外国人が日本で住居を確保するのは困難

出入国在留管理庁によると、在留外国人数は、341万992人(令和5年末時点)で過去最高となっています。これだけ多くの外国人が在留している日本ですが、住居確保に関しては、未だに外国人にとって困難なポイントになっています。外国人が日本で賃貸契約をしようとした場合、スムーズに契約できない場合が多々あります。主な理由としては、以下の理由が挙げられます。

  • 外国籍であるということを理由に部屋を貸したがらない大家がいる
  • 保証人がいない
  • 言語が通じない
  • 契約内容が日本語のため、理解できない
  • 賃貸契約をするための必要書類を自分で用意できない

このように、日本語に不慣れな外国人にとって、賃貸契約はとてもハードルが高いことであり、特定技能外国人を採用する場合は、始めから支援することが義務づけられています。
適切な住居の確保に係る支援は、以下のいずれかの支援が求められます。

住居確保の義務的支援

  1. 受け入れ企業が所有する寮や社宅を提供する
  2. 受け入れ企業が賃貸契約をし、提供する
  3. 受け入れ企業が住居探しや賃貸契約を支援し、特定技能外国人が賃貸契約する

1.受け入れ企業の寮や社宅を提供する場合

受入れ企業が寮や社宅を所有している場合、特定技能外国人の合意を得た上で、寮や社宅を提供するという方法があります。賃貸契約や、水道、電気などの契約が不要のため、スムーズに特定技能外国人に提供できるのが特徴です。ただし、自社で日本人労働者に社宅を提供している場合、特定技能外国人にも等しい条件の社宅を提供する必要があり、注意が必要です。特定技能外国人の雇用において、日本人労働者と比較して待遇に差をつけることが認められていないからです。

2.受け入れ企業が賃貸契約をし、提供する場合

寮や社宅の用意がない場合、受け入れ企業が物件を借りて、住居提供するのも方法の一つです。企業側で借りる住居を選定し、特定技能外国人に物件を紹介します。賃貸契約の場合においても、住居は特定技能外国人本人の同意が必要となります。この場合、敷金や礼金等の初期費用は企業が負担する必要があります。

3.受け入れ企業が住居探しや賃貸契約を支援し、特定技能外国人が賃貸契約する場合

特定技能外国人本人が住居を探し、賃貸契約を結ぶことも可能です。この場合、企業から特定技能外国人に対して賃貸物件や不動産仲介業者の情報を提供します。必要に応じて同行し、住居探しのための日本語でのサポートを行うのが一般的な流れです。契約時に連帯保証人が必要となる場合、受け入れ企業がその役割を担うか、利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる必要があります。ただし、契約書の内容や規定を理解していなければ、後から問題に発展する可能性もあるため、受け入れ企業は、賃貸契約の際に特定技能外国人に丁寧に説明し、理解して納得しているか確認する必要があります。

住居に関する規定

特定技能外国人に提供する部屋の広さは、1人当たり7.5 ㎡以上(約4.5畳)を確保しなければなりません。ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除きます。ルームシェアするなど複数人が居住することになる場合には、居室全体の面積を居住人数で割った面積が 7.5 ㎡以上でなければなりません。


まとめ

受け入れ企業は、特定技能1号外国人を雇用する場合、住居を確保する支援が義務化されています。外国人にとって日本での住居の確保は最もハードルが高いポイントの1つであるため、寮や社宅の提供や、賃貸契約を支援することで特定技能外国人が安心して日本で働けるように十分なサポートをする必要があると言えるでしょう。

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