特定技能外国人を受け入れる際に、必ず支援しなければならない義務的支援と呼ばれる10項目の支援業務があり、その10項目は、以下の通りです。
義務的支援
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
今回は、特定技能外国人に対して、一番はじめに実施する義務的支援の事前ガイダンスについてお話しします。特定技能1号が日本で働く事が決まった際に、日本で労働し、生活する上で知っておくべきことについて、必ず事前に説明する義務があります。事前ガイダンスの所要時間は、特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があると定められており、事前ガイダンスの内容を十分に理解するには、標準的な目安として、3時間程度要すと考えられています。
事前ガイダンスで伝えるべき内容
- 業務内容・報酬額等の労働条件に関する事項の説明
- 取得した在留資格での日本で就業可能な活動内容の説明
- 在留資格証明書の受け取りから入国手続きに関する説明
- 保証金の支払い、違約金契約は不可であることの説明
- 送り出し機関への支払いがある場合、本人が理解の上で合意していることを確認
- 支援の費用は原則受け入れ企業が負担することの説明
- 適切な住居を確保するために行われる支援についての説明
- 入国時の送迎サポートに関する説明
- 受け入れ機関への相談や苦情の申し出方法についての説明
- 受け入れ企業の支援担当者の情報提供
事前ガイダンスの実施方法
事前ガイダンス実施の方法については、対面とビデオ通話のどちらでも可能とされていますが、特定技能外国人本人の顔が必ず確認できる方法によって行わなければならず、文書や電子メールの送信のみでは不可となっています。
また、言語については、特定技能外国人の母国語でも、日本語でも問題ありません。しかし、説明を受ける特定技能外国人が必ず理解できる言語で行う必要があります。例えば、特定技能外国人が日本語を十分に理解できない場合は、母国語の通訳を通して行う必要があります。
事前ガイダンスの確認書について
事前ガイダンスを実施後は、「事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)」を提示して、内容確認の上、特定技能外国人本人から署名をもらう必要があります。
まとめ
事前ガイダンスは、特定技能1号に対して必要な支援の1つです。日本に来日し、働くことは、特定技能外国人にとって大変なことであり、不安や心配ごとが出ていると想定されます。事前ガイダンスを丁寧に実施し、特定技能外国人が日本での仕事や生活に適応できるようにサポートすることが重要であると言えるでしょう。
