特定技能の外食分野について

2024/07/21

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあり、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。特定産業分野は以下の12分野になります。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

今回は、特定産業分野の中でも特に需要の高い外食分野についてお話しします。

外食分野の特定技能外国人受け入れ

2019年に特定技能の在留資格が創設されるまでは、飲食店において外国人を社員として雇用するには、技術・人文知識・国際業務(技人国)という在留資格を取得して雇用することが一般的でした。しかし、デメリットとして、外国人を接客や飲食物調理の現場に従事させることは原則としてできませんでした。在留資格の特定技能では、飲食店においても、外国人を接客や飲食物調理を担当する社員として雇用することが可能になりました。

特定技能1号と特定技能2号の従事する業務や人材基準

特定技能1号

  • 従事する業務:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
  • 技能水準:外食業特定技能1号技能測定試験。ただし、本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。
  • 日本語能力:国際交流基金日本語基礎テストまたは、日本語能力試験(N4以上)。ただし、日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除です。

特定技能2号

  • 従事する業務:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)および店舗経営
  • 技能水準:外食業特定技能2号技能測定試験
  • 日本語能力:日本語能力試験(N3以上)
  • 実務経験:食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験。ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限ります。

まとめ

新型コロナウイルスの影響が弱まり、訪日外国人観光客が増える中、外食業の需要は回復傾向にあり、今後も引き続き増加していくと想定されます。そのためにも、外食業において特定技能外国人を採用し、十分な人手を確保することが重要になると言えます。

外国人材の受け入れについてのお問い合わせはこちら
Contact

お問い合わせ

お問い合わせは以下のページをご利用ください